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はり・きゅう等(療養費)の支給申請方法の変更について

2019年05月17日

 令和1年6年施術分より、「はり・きゅう・あんま・マッサージ」にかかる療養費支給の申請方法が変更となります。

   なお、「柔道整復施術」療養費の取扱いに変更はありません。

   変更前:代理受領払い

       施術者が施術を受けた方(被保険者)の委任を受け、施術費用の7~9割にあたる療養費の支給申請および

       受給を行う。

   変更後:償還払い(立替払い)

       施術を受けた方(被保険者)が施術者に施術費用の10割を負担した後、当健保組合へ療養費支給申請を行い

       7~9割を受給する。

               

                ※ 申請の流れについては、添付ファイルにてご確認ください。

                    療養費支給申請書は6月1日より申請書ダウンロードにアップいたします。

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