任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、毎年、前年の9月30日現在の当健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額を基礎にして
決定することになっています。その結果、令和6年4月1日より上限は次のとおりとなります。
標準報酬月額 360,000円
なお、上記の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が360,000円以上の方に適用されるもので、340,000円以下の方は、
退職時の標準報酬月額がそのまま適用されます。
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、毎年、前年の9月30日現在の当健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額を基礎にして
決定することになっています。その結果、令和6年4月1日より上限は次のとおりとなります。
標準報酬月額 360,000円
なお、上記の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が360,000円以上の方に適用されるもので、340,000円以下の方は、
退職時の標準報酬月額がそのまま適用されます。