令和2年12月25日付で健康保険法施行規則の改正につき、一部の申請書等において被保険者、事業主等の押印を不要
としておりましたが、令和6年4月1日より全ての申請書等において、被保険者、事業主及び社会保険労務士等の押印
を不要とします。なお、この取扱いは紙媒体による届出にかかるもので、電子申請においては引き続き電子証明書や
社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要です。
申請書等の新様式は、修正のうえ順次、ホームページに掲載を予定しておりますが、現在使用している申請書等を
継続して使用可能ですので、㊞の記載があっても押印無しでご提出ください。(押印があっても差し支えありません。)